[ 劉建昆 ]——(2009-10-26) / 已閱12898次
また、許可にあたって道路を占用する方から占用料を徴収しています。(福岡市道路占用料徴収條例)
道路?占用工事の調整
道路の地下には水道、下水道、電気、ガス、電話等のライフライン(占用物件)が埋設されています。
これらの物件に関する、埋設、老朽物件の修理、各戸引き込み等の工事があり、その都度道路の掘り返しが生じています。この道路の掘り返しが、道路を不経済に損傷し、工事にともなう道路交通の障害、騒音、振動を発生させ、付近の住民や道路交通に影響を與えています。
市內では、年間に大小あわせて約1萬件の工事が発生していますが、関係機関で組織する「福岡市道路占用工事調整協議會」において、道路工事を含む施工延長20m以上の大規模工事に関しては、工事計畫(箇所?時期?方法等)の調整をしております。
(平成10年度は市內で約1,600件)
道路管理システム
(財)道路管理センターは、昭和61年に建設省、東京都、政令指定都市、公益事業者が基本金を出捐して設立されました。
センターでは、近年の道路?占用物件の多様化及び大量化に対応するため、最新のコンピュータ?マッピング技術を導入した道路管理システムにより、道路管理行政の高度化を図っており、主に以下の3つの業務を行っています。
(1) 道路工事調整業務は、工事內容と工事箇所をシステムに入力することにより、調書と図面を出力し、道路占用工事調整を支援しています。
(2) 道路占用申請業務は、センターのホストコンピュータを介し道路管理者と占用者の端末を結び、道路占用申請?許可、集計業務等をオンラインで処理するものです。平成10年度よりオンライン電子申請システムを運用開始し、事務の効率化、迅速化により市民サービスの向上を図っています。
(3) 道路?占用物件管理業務は、道路?地形図に各占用物件を入力し、常時これらの最新情報を把握しています。
不法占用物件対策
(1) 道路上の置き看板のぼり等の不法占用物件は、交通弱者や歩行者の通行障害となるばかりでなく、都市美観の観點から昭和61年度から主要幹線道路等を中心に撤去指導、除卻を実施しています。
(2) 道路上の自動販売機については平成3年度から6年度にかけ実態調査を行い、4年度から撤去を実施し、不法占用の販売機4,548臺のうち98%(平成6年度)を適正化しています。
(3) 道路上で青果?花?食品等の陳列?販売を不法に行う露店や店舗のはみだし商品については、警告、撤去指導の実施や道路の構造改良により排除を行っています。
(4) 平成8年度から「露店、店舗の商品、置き看板等が道路を不法に占拠し通行障害等が際だっている」複合的不法占用実態にある地域の重點対策に著手しています。
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